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税務課からのお知らせ 家屋の新築・増築・取り壊し等をされたらご連絡を

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京都府井手町

家屋の固定資産税(都市計画税を含む)は、毎年1月1日現在に所有されている方に課税されることから、固定資産税を適正に課税するため、令和6年中に次の要件を満たした家屋を新築・増築・取り壊しをされた場合や、相続等により未登記家屋の所有者を変更された場合は、12月中に税務課までご連絡ください。

●固定資産税の対象となる「家屋」の要件
家屋の要件は、定着性・外気分断性・用途性の3つを備えているものです。
・定着性とは、基礎などにより土地に定着しているものをいいます。例えば、基礎がなく庭に置いているだけのプレハブ物置は「家屋」に該当しません。
・外気分断性とは、屋根及び外周壁を備えているものをいいます。例えば、屋根と柱だけのカーポートは、外周壁はありませんので「家屋」には該当しません。
・用途性とは、建物が目的とする用途(居住・作業・保管等)のために利用できるものをいいます。実際に使用しているかどうかは問いません。

●新築・増築されたとき
日程調整のうえ、職員が訪問して家屋調査を行いますので税務課までご連絡下さい。(すでに家屋調査が終了している家屋については不要です。)この調査は、固定資産税の基となる評価額を適正に算出するために行うものですので、ご協力をお願いします。(調査の際は、建築図面等資料の借用をお願いする場合があります。)
なお、車庫や物置、建築確認申請の必要のない10平方メートル未満の建物であっても、上記「家屋」の要件を満たしていれば課税対象となります。

●取り壊しされたとき
「建物滅失届出書」の提出が必要です。この届出がないと翌年度以降も課税されてしまうことがあります。
ただし、登記されている家屋を取り壊しされた場合で、すでに法務局で滅失登記の手続きをされた家屋については、この届出は不要です。

●未登記家屋の所有者を変更されたとき
「未登記建物所有権移転届」の提出が必要です。この届出がないと翌年度以降も変更前の所有者に課税されてしまうことになります。

問合せ:税務課
【電話】82-6163

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