■給与支払報告書の提出・個人住民税の特別徴収の実施について
●給与支払報告書の提出について
給与支払者(会社や個人事業主等)は、従業員(パート・アルバイト・役員等を含む)の給与支払報告書(総括表・個人明細書)を毎年1月31日までに、それぞれの従業員の1月1日時点の住所地の市町村へ提出していただく必要があります。提出・記載漏れ等ないようお願いいたします。
なお、eLTAX(地方税ポータルシステム)によって給与支払報告書をインターネット経由で提出することもできます。ぜひご利用ください。(eLTAXについて詳しくは、地方税共同機構ホームページ(【HP】https://www.eltax.lta.go.jp)をご参照ください。
●個人住民税の特別徴収について
特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与から従業員等の個人住民税を差し引いて、市町村へ納入する制度です。
法令の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者には特別徴収義務者として、パート・アルバイト、役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(給与支払者や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)
なお、井手町を含む京都府内の全市町村では、個人住民税の特別徴収について、原則としてすべての給与支払者(事業主)に対して特別徴収義務者として指定し、特別徴収の実施の徹底を図っています。
詳しくは、町ホームページ(【HP】https://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/zeimuka/kojinjuminzei.html#a3)をご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】82-6163
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