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税務課からのお知らせ 申告・納税は期限内に(2)

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京都府井手町

■申告相談会場でのご注意いただきたい点について
(1)入場制限のほか、早めに相談受付を終了する場合があります。
(2)咳・発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は、入場をお断りします。
(3)例年、申告相談会場は大変混み合います。滞在時間短縮のため、できる限り事前にご自身で申告にかかる資料(収支内訳書や医療費の明細書など)を作成してご持参いただくとともに、少人数でご来場ください。

■住民税(町府民税)の申告相談は3月1日(金)から
令和6年1月1日現在、井手町に住所を有する人は原則申告が必要です。
ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
(1)令和5年中の収入が給与収入のみ又は公的年金収入のみで、勤務先から給与支払報告書(年末調整が済んでいるもの)又は公的年金等の支払報告書が井手町に提出されている人で、新たに社会保険料控除や生命保険料控除などの控除を受けようとしない人。
(2)令和5年分の所得税等の確定申告書を提出した人。
住民税の申告相談日程は、下表のとおりです。
なお、申告書は2月中旬に送付します。(送付がない場合でも申告が必要な場合があります。)

住民税申告相談日程表

※受付終了時間は、午前・午後それぞれの終了時間30分前とさせていただきます。

■住民税(町府民税)の申告期限は3月15日(金)です
住民税(町府民税)の申告書の提出は郵送でも可能です。できる限り郵送での提出にご協力をお願いします。
なお、申告書の受付書が必要な方は返信用封筒(宛先を記入し、84円切手を貼ったもの)を同封してください。
・住民税の申告書には、住所、氏名、電話番号等必要事項を記入し、各種収入に関する書類や、控除の証明書等を添付してください。・内容について町から連絡を差し上げることがありますので、必ず日中連絡が取れる電話番号の記載をお願いします。
・住民税(町府民税)の申告書の郵送先
〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8 井手町役場税務
※課申告期限内に申告がなければ、福祉関係の給付や国民健康保険税などの算定に影響が出る場合や所得に関する証明書の発行ができないことがあります。
*住民税の申告につきましても、申告書にマイナンバー(個人番号)の記載及び申告書に記載されたマイナンバーと本人確認が必要となりますので、申告書を提出する際には、マイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない場合はマイナンバーがわかるものと本人確認書類)を提示してください。《税務課へ申告書を郵送で提出する場合は、マイナンバーカードの表裏面(マイナンバーカードをお持ちでない場合はマイナンバーがわかるものと本人確認書類)の写しを添付してください。》

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