住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金及び低所得の子育て世帯生活支援給付金に関するお知らせ
支給額:
(1)井手町住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金 1世帯当たり10万円
(2)井手町低所得の子育て世帯生活支援給付金対象児童(平成17年4月2日以降に出生した児童)1人当たり5万円
支給対象世帯:
※いずれの世帯も令和5年12月1日時点で井手町に住民登録があることが必要です。
(1)の給付金について 世帯全員の令和5年度「住民税均等割のみ課税」の世帯
(2)の給付金について 世帯全員の令和5年度「住民税が非課税または均等割のみ課税」の世帯
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井手町から、ご案内を送付させていただきます。
※具体的な手続き等につきましては、町HPをご確認いただくか役場住民福祉課(【電話】82-6164)までお問い合わせください。
◆注意!!
世帯の中に令和4年中の収入申告がお済でない方(18歳未満(高等学校卒業前)の場合は不要)がおられる世帯については、収入申告の手続きをされた後、給付金の申請を行っていただきます。
収入申告に関する問合せ:役場税務課
【電話】82-6163
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