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税務課からのお知らせ

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京都府井手町

◆バイク・軽自動車の廃車・名義変更の手続きはお早めに
軽自動車税は、毎年その年の4月1日現在で所有している人に課税されます。
盗難などで、現在所有していなくても廃車の手続きをされませんと課税されることになります。
なお、廃車・名義変更の手続きをする場所は、下表のとおりです。
※京都運輸支局等では毎年、年度末の3月は窓口が大変混雑し、長時間お待ちいただくことになりますので、登録・異動・廃車等の申請は、できるだけ早め(3月15日ごろまで)に済ませていただくようお願いします。
※軽自動車税納税通知書は4月中旬に発送いたしますので、4月22日(月)までに納税通知書が届いていない方、もしくは、3月末までに廃車申告等の手続きをされたのに納税通知書が届いている方は、お手数ですがご連絡ください。

▽減免申請は納期限までに
軽自動車税には、身体に障がいのある方に対する減免制度があります。この制度を受けようとする方は、軽自動車税納税通知書がご自宅に届いてから、納期限(4月30日(火))までに税務課で申請手続をしてください。申請手続に必要な書類等:
・減免申請書(税務課にあります)
・軽自動車税(種別割)納税通知書
・障がいの程度のわかるもの(障害者手帳等)
・当該車両を使用される方の運転免許証
・自動車検査証の写し
・申請者のマイナンバーカード(プラスチック製のもの)または通知カード(紙製のもの)+本人確認書類(障害者手帳や運転免許証など)
なお、減免対象者は一定の要件を満たす必要がありますので、詳しい内容についてはお問い合わせください。

◆固定資産税の縦覧・閲覧
▽土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
納税者が町内の土地や家屋の価格との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを確認できるように「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」が縦覧できます。
縦覧事項:
・土地価格等縦覧帳簿
所在、地番、地目、地積、評価額
・家屋価格等縦覧帳簿
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額

▽固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者が所有する固定資産、借地人・借家人が使用している固定資産、賦課期日後に固定資産を取得された方などが、対象資産について「固定資産課税台帳」に記載された内容を閲覧することができます。
閲覧事項:
・土地課税台帳
所有者の住所・氏名、土地の所在、地番、地目、地積、評価額など
・家屋課税台帳
所有者の住所・氏名、家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額など
・償却資産課税台帳
所有者の住所・氏名、取得価格、帳簿価格、評価額など
必要書類等
(1)納税通知書、課税明細書
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(3)委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)賃貸借契約書と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(5)所有権を取得したことを証する書類と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
縦覧期間:令和6年4月1日から令和6年4月30日(土、日・祝日を除く)
閲覧期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日(土、日・祝日及び12月29日から1月3日を除く)
縦覧・閲覧時間:午前8時半から午後5時15分(正午から午後1時までを除く)
場所:税務課

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、固定資産税台帳等の閲覧のできる方

問合せ:税務課
【電話】82-6163

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