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国民年金QandA

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京都府井手町

Q.現在学生ですが、国民年金保険料の納付が困難なときはどうすればいいですか?

A.日本国内に住むすべての人は、20歳の時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、経済的負担を考慮し、在学中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」が設けられています。
対象となる学生は、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び、各種学校(1年以上の就学課程に限る)に在学する20歳以上の学生です。また、夜間・定時制・通信課程も含まれます。
学生納付特例を希望される場合は、年金手帳または基礎年金番号通知書、学生であることがわかる書類(学生証または在学証明書)を持参の上、住民福祉課まで申請してください。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年の3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合は、4月初めに再申請の用紙が届きますので、引き続き学生納付特例制度の申請を希望される場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。
なお、学生納付特例の承認を受けた期間は、将来老齢基礎年金を受けるための資格期間には含まれますが、受け取る年金額の計算には算入されません。将来受け取る年金額を減らさないために、承認を受けてから10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。(承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が加わります)卒業後、受け取る年金額を満額に近付けるためにも追納されることをお勧めします。

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