■事前登録型本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄抄本等の不正請求及び不正取得による個人の権利・利益の侵害の防止を図ることを目的としたものです。
住民票の写しや戸籍謄抄本等を代理人や第三者に交付した際に、事前に登録した方に対してその交付した事実を通知する制度です。
登録者への通知内容:
・証明書を交付した年月日
・交付した証明書の種類(住民票全部、戸籍謄本など)
・交付枚数
・交付請求者の種別(代理人又は第三者(八士業、個人、法人)の区分)
八士業とは:弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
代理人とは:本人の委任を受けて証明書を請求する個人、法人
第三者とは:
・自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために証明書を請求する必要がある個人、法人(生命保険の満期支払いの義務のある保険会社、支払いの督促を行う債権者等)
・依頼者から受任した事件又は事務を遂行するため、職務上必要な請求をする特定事務受任者(八士業)
問合せ:住民福祉課
【電話】82-6164
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