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国民年金QandA

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京都府井手町

Q.産休を取得し、収入が減ったため、国民年金保険料の納付が困難になった場合はどうすればよいですか?
A.平成31年4月から国民年金の被保険者が出産を行った際、その出産前後の一定期間の保険料が免除される制度がはじまりました。
免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間です。
対象者は、出産日が平成31年2月1日以降の「国民年金第1号被保険者」の方です。
届出時期は、出産予定日の6か月前から届出可能です。
届出の際、添付書類として出産前に届出をする場合には、母子健康手帳など出産予定日を明らかにすることができる書類、出産後に届出をする場合には、出産日は市町村で確認できるため原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要となります。
詳しくは、住民福祉課(【電話】82-6164)又は最寄りの年金事務所までお問い合わせください。

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