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井手町非課税世帯等臨時特別給付金及び井手町低所得の子育て世帯生活支援給付金に関するお知らせ

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京都府井手町

令和6年6月3日時点で本町に住民登録があり、下記の「支給対象世帯」となられた世帯に対し、給付金を支給します。
支給対象世帯:
(1)世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税または住民税均等割のみ課税である世帯
(2)上記(1)の世帯以外で、予期せず家計が急変したことにより、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
※下記の世帯は対象外となります。
・令和5年度住民税が非課税の世帯(家計急変世帯を含む)
・令和5年度住民税が均等割のみ課税の世帯
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯
・既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯
支給額:1世帯あたり10万円うち、同一世帯に18歳以下の児童がいる世帯には、対象児童1人あたり5万円を加算(ともに給付は1回限り)
手続き等:
(1)令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯
[1]世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前から井手町にお住いの場合
・対象となる世帯には、住民福祉課から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
・中身を確認して、住民福祉課に返信してください。
[2]世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に住民福祉課の窓口に、直接または郵送でご提出ください。
(2)予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに住民福祉課の窓口にご提出ください。

申請期限:令和6年10月31日(消印有効)

問合せ:住民福祉課
【電話】82-6164

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