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後期高齢者医療制度のお知らせ

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京都府井手町

■後期高齢者医療被保険者証の更新について
令和6年7月31日で「桃色」の被保険者証は有効期限が切れ、令和6年8月からは「うぐいす色」の被保険者証に変わります。井手町保健医療課から新たな被保険者証を7月中旬に簡易書留で送付します。8月以降に医療機関等で受診される場合は必ず新しい「うぐいす色」の被保険者証を提示してください。

■保険料について
令和6年度の保険料額決定通知書を、被保険者の皆様あてに7月中旬に送付しますのでご確認ください。

▽保険料算出方法
保険料 限度額80万円(※1)
=
均等割額 被保険者一人当たり56,340円
+
所得割額(総所得金額等-基礎控除額(43万円))×10.95%(※2)
※1.昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円(令和6年度のみの措置)
※2.基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は10.11%(令和6年度のみの措置)

▽保険料の軽減措置
均等割:下表のとおり、世帯(被保険者と世帯主)の所得に応じて軽減されます。

※災害及びその他の事情により、保険料の納付が困難な場合に、申請により減額・徴収猶予が受けられる場合があります。
※制度加入の前日まで、会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかかりません。また、均等割額は資格取得後2年間に限り、5割軽減されます(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません)。

▽保険料の支払い方法
原則として年金から天引きされます。年金から天引きできない方は納付書等で納めます。年金から天引きになっている方でも、申請することによって口座振替に変更ができます。
※口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により支払った方(口座名義人)に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意ください。

■限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について
現在「認定証」をお持ちの方は令和6年7月31日で有効期限が切れますが、引き続き低所得者(非課税世帯)と確認が取れた方には新しい「認定証」を被保険者証送付の際に同封します。
なお、現在「認定証」をお持ちでない方で非課税世帯に該当される方は申請が必要ですので、保健医療課までお越しください。
申請時に必要なもの:後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療制度についてのご相談・問合せ:保健医療課
【電話】82-6166

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