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自治体の皆さまへ

児童扶養手当及び特別児童扶 養手当を受給されている方へ

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京都府井手町

児童扶養手当の現況届は9月2日まで、特別児童扶養手当の所得状況届は9月11日までに、必ず提出してください。
この届出により、引き続き手当を受けられる資格があるかどうか審査し、引き続き受けられる場合には、新たに証書が交付されます。
届出がない場合、手当を受けることができません。また、遅れて提出された場合も手当の受け取りが遅れますので、提出期限までに必ず提出してください。
ご注意:届出を2年間続けて出さないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。また、所得制限により手当の支給が制限・停止になっている方が2年間続けて出さない場合も同様に手当を受ける資格がなくなります。

問合せ:住民福祉課
【電話】82-6164

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