井手町への定住を促進するため、大学等を卒業後に就業し、5年以上本町に定住する方を対象に、在学中に貸与を受けた奨学金の返還に対する支援金の交付を行います。
■登録者募集対象者
次の全てに該当する者を募集対象とします。
(1)令和6年度中に、大学等(大学、短大、高専、専修学校(専門課程)、大学院)を卒業する見込みである者
(2)令和7年10月1日から起算して5年以上定住する見込みである者
(3)令和7年10月1日までに正規職員又は所定労働時間が週20時間以上の非正規職員として就業等する見込みである者
※就業等には自営業者も含みますが、正規職員である公務員は対象外です。
(4)独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第一種奨学金又は第二種奨学金)又は国若しくは地方公共団体の奨学金の貸与を受けており、将来返還予定である者
■登録者募集期間
10月1日(火)~令和7年2月28日(金)
■支援の内容
大学等を卒業する年度の翌年度の10月1日から起算して5年間に返還した奨学金額に対して1年ごとに支援します。
▽支援金額
1年間の奨学金返還額の1/2(上限86,000円/年 ※1円未満の端数は切捨て)
■登録方法
次の書類を募集期間内に持参又は郵送(当日消印有効)で提出してください。提出された書類等の内容を審査の上、その結果を文書にて通知します。
(1)井手町定住促進奨学金返還支援金登録申請書(様式第1号)
(2)奨学金を借り受けていることを証明する書類
(3)大学等の在学証明書
※応募する時点で卒業式がすでに終了していて在学証明書の発行を受けられない場合は、卒業証明書を提出してください(本年度卒業者に限る)。
(4)暴力団又は暴力団員と関係を有したものではないという誓約書(様式第2号)
■支援金交付までの流れ
▽登録更新
登録の決定を受けた者は、令和7年10月1日までに、町内に定住し、かつ就業等を開始する必要があります。
どちらの要件も満たしたときは、60日以内に次の書類を住民福祉課へ提出し、登録の更新をしてください。
※令和7年12月1日までに提出していただけない場合は、登録を取り消します。
(1)登録更新届(様式第4号)
(2)大学等の卒業証書
(3)在職証明書(様式第5号)
※自営業者及び第一次産業従事者は、自営業等従事申立書(様式第6号)
(4)住民票の写し
▽交付申請
次の書類を添えて、1年間に返還した奨学金に係る支援金の交付申請をしてください。
(1)交付申請書兼実績報告書(様式第11号)
(2)在職証明書(様式第5号)
※自営業者は、自営業等従事申立書(様式第6号)及び確定申告書等の写し
(3)住民票の写し
(4)奨学金の返還を初めて開始した際の奨学金の返還期間及び割賦の額が分かる書類
(5)申請年度の前年度の10月1日から起算して1年間において返還した奨学金の額が分かる書類並びに返還するべき奨学金の残額及び返還に係る残りの期間が分かる書類
(6)町税等の納税証明書
※税務課(井手町役場1階)にて発行してください。
※交付申請期間は令和8年10月1日から令和8年10月31日までです。
※申請時に奨学金及び町税等に滞納がある場合は交付対象外となります。
■その他
(1)登録内容等に変更があったときは、速やかにお知らせください。
(2)様式については、町のホームページからもダウンロード可能です。
(3)その他、「井手町定住促進奨学金返還支援金交付要綱」の規定に従ってください。
提出先・問合せ:〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
井手町役場住民福祉課
【電話】82-6164【FAX】82-5055【E-mail】jyumin@town.ide.lg.jp
<この記事についてアンケートにご協力ください。>