申告・納税は期限内に
■確定申告の受付期間は2月17日(月)から
今年も所得税の確定申告の時期が近づいてきましたが、申告の準備はもうお済みですか。
所得税は、納税者のみなさん自らが一年間の所得と税金を計算し、申告・納税する申告納税制度となっています。
確定申告をしなければならないのに申告しないでそのままにしていたり、間違った申告をされますと、あとで不足の税金を納めるだけでなく、加算税や延滞税を納めなければならない場合があります。
申告をするときは、一年間の収入をもう一度見直しましょう。なお、申告漏れが見受けられる主な収入・所得は次のとおりです。ご注意ください。
▽不動産所得
・農地や空き地を駐車場として貸した場合の収入。
・アパートや貸間・借地等の収入。
▽雑所得
・知人や会社などに貸し付けたお金の利子。
・公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)の収入。
・講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引若しくは配達などの副収入による収入。
▽給与所得
・パート等の収入。
*事業所得、農業所得、不動産所得等の所得がある方は、自宅で売上や経費等を整理し、まとめたうえで申告相談会場にお越しください。(収支内訳書の事前作成をお願いします。)
■スマートフォンやパソコンで確定申告ができます
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、マイナンバーカードを利用してスマートフォンやパソコンから画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、自動計算により、確定申告書の作成・提出ができます。確定申告について、詳しくは国税庁ホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm)をご覧ください。
※確定申告書の作成・提出は、スマートフォンやパソコンからインターネットを利用して24時間いつでもできることや、添付書類が省略できること、還付金の振込みが早いこともあり、利用者が増加しております。ぜひこの機会にご利用ください。
※確定申告書を提出する際には、マイナンバー(個人番号)の記載及び申告書に記載されたマイナンバーと本人確認が必要となりますので、マイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方はマイナンバーがわかるものと本人確認書類)を提示してください。《作成した確定申告書等を書面で郵送する場合は、マイナンバーカードの表裏面(マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーがわかるものと本人確認書類)の写しを添付して、
大阪国税局業務センター阪神分室
〒661-8521 兵庫県尼崎市若王寺3丁目11番46号
に郵送してください。
※公的年金などの収入額が400万円以下でかつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要はありませんが、住民税(町府民税)の申告は必要です。住民税(町府民税)の申告がない場合、各種控除ができないこともありますのでご注意ください。
また、所得税の還付を受けるためには確定申告書を提出する必要があります。
*医療費のお知らせ(医療費通知)は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書の添付資料として使用できますが、未通知の診療分につきましては、領収書に基づいて医療費の明細書を作成していただくことになりますのでご注意下さい。
確定申告に関する問合せ:国税相談専用ダイヤル
【電話】0570-00-5901
住民税(町府民税)申告に関する問合せ:井手町税務課
【電話】82-6163
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