■物価高騰対応重点支援給付金及び物価高騰対応重点支援子育て世帯給付金に関するお知らせ
令和6年12月13日時点で本町に住民登録があり、下記の「支給対象世帯」に該当する世帯に対し、給付金を支給します。
支給対象世帯:
(1)世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
(2)(1)の世帯以外で、予期せず家計が急変したことにより、世帯全員の年間収入(所得)見込額が令和6年度住民税均等割非課税相当となった世帯(令和6年1月から12月までの任意の一カ月の収入(所得)により、年間見込額を判定します。)
※次の世帯は対象外となります。
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯
・既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯
支給額:1世帯あたり3万円うち、同一世帯に18歳以下の児童がいる世帯には、対象児童1人あたり2万円を加算(ともに給付は1回限り。)
手続き等:次の世帯の場合、別途、申請が必要となります。
(1)予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税均等割非課税相当となった世帯
(2)令和6年度住民税非課税世帯であり、令和6年12月13日以降に出生した児童がいる世帯
(3)修正申告等により、世帯全員の令和6年度住民税均等割が課税から非課税となった世帯
(1)~(3)以外の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯には、住民福祉課から案内文書を送付いたしますので、ご確認下さい。
※具体的な手続き等につきましては、町HPをご確認いただくか役場住民福祉課(【電話】82-6164)までお問い合わせください。
▽注意!
世帯の中に令和5年中の収入申告がお済でない方(18歳未満(高等学校卒業前)の場合は不要)がおられる世帯については、収入申告をしていただき、支給対象世帯である事が確認できた後、給付金の申請が可能となります。
収入申告に関する問合せ:役場税務課
【電話】82-6163
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