農道や山林、空き地など人目に付かない場所へのごみの不法投棄が後を絶ちません。不法投棄は景観を損なうだけでなく、次の不法投棄を誘発し、土壌や水質の汚染、悪臭などを引き起こし生活環境の悪化につながります。
■不法投棄は犯罪です
不法投棄を行った人には、廃棄物の処理および清掃に関する法律により5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられます。
■不法投棄をされない環境づくりを
日頃から、土地の草刈りや柵などを設置して不法投棄されにくい環境づくりを心がけましょう。
■不法投棄には110番!
不法投棄を見かけたらすぐ警察に通報し、場所や投棄物などを伝えてください。
問合せ:生活環境課
【電話】0772-69-0240
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