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野焼きは法律で禁止されています!

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京都府京丹後市

■ごみの処理は適切に!
野焼きは、例外行為(※)を除いて原則禁止されています。また法律で定められた基準を満たさない焼却炉(素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)の使用も禁止されています。ごみは、家や畑で焼却せずに市指定のごみ袋にいれて、地域のごみステーションに出すか、市内の処理施設に直接持ち込むなど適切に処理しましょう。

※以下の行為は野焼き禁止の例外にあたります。
(1)焚き火、その他日常生活で行う軽微なもの(落ち葉焼きなど)
(2)農林業を営む上でやむを得ないもの(稲わら、田畑の法面の草焼却など)
(3)風俗慣習、宗教上の行事を行うために必要なもの(どんど焼きなど)

■罰則が科せられます!
法律に違反し野焼き(野外焼却)を行った場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)、またはその両方の罰則が科せられます。

※注意
例外行為となっていても、周囲に迷惑をかけないように配慮することが大切です。近隣からの苦情や、周囲の生活環境が損なわれると指導の対象になる場合があります。

問合せ:生活環境課
【電話】0772-69-0240

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