障害者差別解消法(※)では、障害のある人に「合理的配慮」を行うことを通して「共生社会」を実現することを目指しています。「合理的配慮」とは障害のある人から「段差があるのでスロープなどで補助してほしい」「意思疎通のために手話や筆談、絵、タブレット端末を使用してほしい」など“社会的なバリアを取り除いてほしい”という意思が伝えられた時、可能な範囲で対応が求められるものです。対応が難しい場合でも、障害のある人に説明し、別の方法を提案するなど、話し合い、理解してもらえるよう努めることが大切です。市では、「京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例」「手話言語条例」を制定し共生社会の実現に向け取り組んでいます。皆さんも、できることから取り組みましょう!
(※)「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の略称
問合せ:障害者福祉課
【電話】0772-69-0320
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