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《実録》ちょっと待った!その契約 消費生活相談の現場より

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京都府京田辺市

■「お試し」「1回だけ」のつもりで申し込んだら定期購入だった!
動画サイトや検索サイトなどで「お試し」「初回無料」という広告を見て、サプリメントや化粧品を申し込んだら、2回目以降が高額な定期購入だったという相談が多く寄せられています。

◇事例
・動画サイトの広告で「初回実質0円!」とあったサプリメントを注文した。1回限りと思っていたら4回の定期購入で、しかも2回目以降は1回当たり4,000円だった。
・検索サイトの広告で「定価1万円の美容液が特別価格2,000円。いつでも解約できます」とあったので、「いつでも解約可能な定期コース」を申し込んだ。届いた美容液は肌に合わなかったので2回目の商品が届く前に解約しようと電話したが、いつも話し中で電話がつながらない。メールで解約を申し出ても返事がない。

◇トラブル防止のポイント
・通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。解約については、サイトに書かれている規約を確認してください。
・ホームページを最後までスクロールすると「特定商取引法に基づく表記」のリンクが張られている場合があり、事業者情報・契約内容が記載されています。
・「いつでも解約できる」「定期縛りなし」と表示されていても、事業者と連絡が取れず、簡単に解約ができない場合があります。
・販売業者と交渉するときに、広告や販売サイトの記載事項を確認する必要があります。画面表示は変更される場合があるので、注文した時の画面をスクリーンショットして画像として保存しておきましょう。また、契約内容の証拠を残すため、最終確認画面も保存することをお勧めします。

◇申し込む前に、次のことを確認しましょう。
・定期購入が条件になっていないか
・定期購入の場合は購入回数が決められていないか
・支払い総額はいくらなのか
・解約の方法と連絡が取れるか
・解約・返品の条件
・利用規約の内容

相談・問合せ先:消費生活センター(産業振興課内)
【電話】63-1240
(正午~午後1時を除く平日午前9時~午後4時)

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