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《実録》ちょっと待った!その契約 消費生活相談の現場より

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京都府京田辺市

■美容サービスのトラブルにご用心!
エステティックサービス(エステ)や美容医療サービスに関わるトラブルの相談が増えています。

◇事例(1)
インターネット広告で「10万円の全身脱毛」とある美容クリニックに出向き、無料カウンセリングを受けた。10万円のコースを受けたいと言うと、「広告のコースは効果が低い。通常70万円のレーザー脱毛が、今日までならキャンペーンで55万円となり大変お得」と勧められた。契約したものの、よく考えると高額なので解約したい。

◇事例(2)
電車の中吊り広告で「痩身(そうしん)エステ体験500円」とあったので、興味が湧きエステ店に行ってみた。施術後に「本コースを受けた方が良い」と30万円の全身痩身コースを勧められた。「高額なので支払えない」と断ったが、「分割払いで月8,000円くらいなら大丈夫でしょう」と言われ、契約してしまった。よく考えると高額だし長期間通えないので解約したい。

■アドバイス
・「今日契約すればお得」と急かされても、安易に契約しないようにしましょう。
・契約前に、施術内容・料金・期間・中途解約時の精算方法などを確認しましょう。また、痛みの程度や、腫れ・内出血などが起こった場合に日常生活に戻れるまでの期間など、リスクや副作用についてしっかり確認しましょう。
・断る際に「お金がない」と言っても、クレジット契約などを勧められ断り切れないことがあります。「契約しない」とはっきりと断りましょう。
・長期契約の場合、途中でやめたくなったり、通えなくなったりする場合があります。また、エステ店が倒産した場合、先に払った施術代の返金が難しくなります。長期の契約は慎重に検討しましょう。
・迷ったときは、相談してください。

相談・問合せ先:消費生活センター(産業振興課内)
【電話】63-1240(正午~午後1時を除く平日午前9時~午後4時)

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