市は、下表の手当を支給しています。現在手当を受給しておらず、該当すると思われる人は相談してください。
なお、発達障がいと診断され、在宅での日常生活において常時特別の介護を必要とする場合も、両手当の対象となることがあります。
障害者手帳の有無は問いませんが、医師の診断書が必要です。また、所得制限があります。詳しくは問い合わせてください。
申請方法:障がい福祉課にある認定請求書などに手当用の医師診断書を添えて提出してください。
申請・問合せ先:障がい福祉課
【電話】64-1372
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