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Informationーお知らせ(1)ー

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京都府京田辺市

■市税などの納期限

・納期限内に納付されなかったときは、督促手数料200円を加算し、督促状を発送します。
・滞納した場合、延滞金を徴収することがあります。また、滞納分の税の徴収は京都地方税機構が行います。
・口座振替・自動払込の人は、納期限の前日までに登録口座の預貯金残高を確認してください。

■市税はコンビニでも納付できます
市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)で、バーコードのある納付書はコンビニエンスストアでも納付できます。ただし、納付には一部制約がありますので、納付書裏面の注意点を確認してください。
利用できるコンビニ:セブン-イレブン・ヤマザキデイリーストア・ファミリーマート・ポプラ・ミニストップ・ローソンなど
詳しくは税務課まで問い合わせてください。

問合せ先:
税務課【電話】64-1318
国保医療課【電話】64-1332

■証明書のコンビニ交付 メンテナンスのため利用停止
証明書などのコンビニ交付サービスは、システムメンテナンスのため利用を停止します。日程に変更があれば市ホームページでお知らせします。
利用停止期間:
・12月19日(木)午後9時~20日(金)午前9時
・12月29日(日)~令和7年1月3日(金)

問合せ先:市民年金課
【電話】64-1330

■固定資産税の申告
◇償却資産の申告を忘れずに
土地・家屋のほかに、会社や個人事業主が所有する構築物・機械・器具・備品なども償却資産として固定資産税の対象となります。市内で償却資産を所有する人は、令和7年1月1日現在の所有状況を忘れずに申告してください。申告がないと、過料を科せられたり延滞金が徴収される場合があります。
申告方法:市ホームページか京都地方税機構ホームページ(本紙の二次元コード参照)にある申告書を提出してください。昨年度申告した人には申告書などを郵送しています。
申告期限:1月31日(金)

提出・問合せ先:京都地方税機構業務課
【電話】075-414-4503

◇住宅用地の申告を忘れずに
令和7年1月1日現在、住宅の敷地として使用している土地には、令和7年度固定資産税・都市計画税について、住宅用地の特例措置を適用します。申告がないと、同措置が受けられない場合があります。
対象:令和6年中に住宅を新築したか、既存の店舗などを住宅に改築した人など
申告方法:市ホームページか税務課にある申告書を税務課に提出してください。
申告期限:1月31日(金)

問合せ先:税務課
【電話】64-1316

◇家屋を取り壊したとき
家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税します。登記済み家屋の全部か一部を取り壊したときは、法務局で家屋滅失の登記をしてください(市への申告は不要)。未登記家屋は、市ホームページか税務課にある「家屋取毀(とりこわし)申告書」を提出してください。申告がないと、翌年度以降も課税される場合があります。

問合せ先:税務課
【電話】64-1316

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