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Informationーお知らせ(1)ー

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京都府京田辺市

■市税などの納期限

・納期限内に納付されなかったときは、督促手数料200円を加算し、督促状を発送します。
・滞納した場合、延滞金を徴収することがあります。また、滞納分の税の徴収は京都地方税機構が行います。
・口座振替・自動払込の人は、納期限の前日までに登録口座の預貯金残高を確認してください。

■市税の納付は便利な口座振替で 一度の手続きで翌年も継続
市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)は、口座振替で納付できます。一度手続きすると翌年度以降も継続され、納め忘れがなく便利です。
取扱金融機関:京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・京都やましろ農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)
手続方法:振替を希望する月の前月までに、取扱金融機関へ通帳・届出印・納税通知書か納付書を持参してください。申込書は市内の取扱金融機関にあります。納税通知書・納付書がない場合は問い合わせてください。

問合せ先:税務課
【電話】64-1318

■森林環境税(国税)が令和6年度から課税されます
森林の環境整備などに必要な地方財源を確保するため、令和6年度から森林環境税が新たに課税されます。税収の全額は、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
対象:国内に住所を有する個人。市民税・府民税の均等割がかからない人は原則として課税されません。
税額:年額1,000円
市民税・府民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円引き上げられていました。同措置が令和5年度で終了することに替わり、令和6年度から新たに森林環境税が導入されるため、均等割の枠組み内での年税額は変わりません。

問合せ先:税務課
【電話】64-1317

■転居の届け出は14日以内に 転出は14日前から
居住地・世帯主などが変わったときは、次のとおり届け出が必要です。
・市内で転居…転居日から14日以内に届け出
・他市区町村へ転出…引っ越し予定日の14日前から受け付け。マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルからオンラインで転出の届け出ができます。詳しくはデジタル庁ホームページ(本紙13ページの二次元コード参照)をご覧ください。
・世帯主の変更、世帯の分離・合併…変更日から14日以内に届け出
持ち物:官公署発行で顔写真付きの本人確認書類
同一世帯員以外の人が届け出をする場合は、委任状が必要です。転居する人でマイナンバーカードを持っている人は、交付時に設定した暗証番号が必要です。詳しくは問い合わせてください。

問合せ先:市民年金課
【電話】64-1330

■就学通知書の確認を
教育委員会は、市立小・中学校の新入学予定者に「就学通知書」を昨年12月中旬に郵送しました。届いていない人は連絡してください。
市立小・中学校以外の学校へ入学する場合は、2月9日(金)までに当該学校の入学許可書と就学通知書を持参し、手続きをしてください。

手続き・問合せ先:学校教育課
【電話】64-1392

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