■地震・台風・大雨などの災害に便乗した悪質商法にご用心!
◇事例(1)
台風で屋根が破損して雨漏りが発生したので、見積もりだけのつもりで業者に来てもらった。応急処置として屋根にビニールシートをかけてもらった流れで、勧められるままふき替え工事の契約をした。よく考えると高額なので契約をやめたい。
◇事例(2)
「屋根の無料点検をする」と訪問した業者に屋根を見てもらったら「瓦が浮いている。このまま放っておくと雨漏りする」と言われて高額な契約をした。
《被害防止のポイント》
・不安をあおる勧誘を受けた場合、1つの業者の話だけを信じず、本当に必要な修理なのか他の業者にも確認しましょう。
・住宅の修理が必要な場合は、周囲に相談したり、複数の業者から見積もりを取ったりして比較しながら慎重に契約しましょう。
◇事例(3)
「損害保険で家の修理ができる。保険申請をしてあげる」と訪問があった。ちょうど雨どいが壊れていたので依頼したい。
《被害防止のポイント》
経年劣化と知りながら自然災害による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると詐欺罪に問われる場合があります。保険金の申請は直接保険会社に相談してください。
◇8日以内ならクーリングオフできる場合も
訪問販売で契約した場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフによる解除ができます。不安を感じたら早めに相談してください。
相談・問合せ先:消費生活センター(産業振興課内)
【電話】63-1240(平日午前9時~正午・午後1時~4時)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>