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国保医療課からのお知らせ〔有効期限は7月末〕

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京都府京田辺市

■国民健康保険 限度額適用認定証
8月以降も必要な人は申請を市は、市国民健康保険(市国保)の加入者で一定の条件を満たす人へ、医療費が高額になる場合に窓口での支払額が自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」を交付しています。現在交付している同証の有効期限は7月末です。8月以降も同証が必要な人は、申請してください。マイナ保険証を医療機関で利用する場合は、限度額適用認定証の申請は不要となりますが、長期入院に該当する場合には申請が必要です。
対象:市国保の加入者で、次のいずれかに該当する人
・70歳未満
・70歳以上で住民税非課税世帯
・70歳以上で、住民税課税所得が145万円以上690万円未満の世帯。国民健康保険税の滞納がある場合は、交付できないことがあります。
申請方法:健康保険証・世帯主のマイナンバーが分かるもの(写し可)・本人確認書類を持参してください。
申請期間:7月1日(月)以降。7月上旬は窓口が混雑しますので、時間に余裕を持って来庁してください。
交付期間:7月中旬以降

■福祉医療費助成制度 対象者には8月以降分を郵送
市は、市内に在住する健康保険の加入者を対象に、医療費の自己負担額を助成する福祉医療費助成制度を設けています。現在交付している同制度の受給者証の有効期限は7月末です。対象者には8月から使用できる同証を郵送します。
対象:受給者証の交付を受けている人
郵送時期:7月下旬
更新書類の提出が必要な人には、案内を郵送していますので手続きしてください。また、老人医療制度は世帯構成・前年の収入などで該当・非該当が決まります。非該当となった人にはお知らせします。

◇8月から精神に障がいのある人も対象に
精神障害者保健福祉手帳1級の人、同手帳2級と身体障害者手帳3級かIQがおおむね50以下などの人も新たに対象となりますので、該当すると思われる人は申請してください。

◇一部負担金限度額適用認定証対象者は申請を
住民税非課税世帯に交付する「福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証」は、7月が更新月です。引き続き対象となる人や、新たに該当すると思われる人は、申請してください。
申請に必要なもの:健康保険証・健康保険の限度額適用認定証など
申請期限:7月31日(水)

■後期高齢者医療 対象者には8月以降分を郵送
現在交付している次の各証の有効期限は7月末です。対象者には8月から使用できる各証を郵送します。

◇「被保険者証」
対象:後期高齢者医療の被保険者
郵送時期:7月中旬以降。同証が届いたら、氏名・住所・生年月日・一部負担金割合(医療機関での窓口負担割合)などを確認してください。一部負担金割合は、令和5年中の収入状況により判定しますので、現在の割合から変更となる場合があります。

◇「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」
次のいずれかに該当する人は、医療機関窓口での自己負担月額が減額されます。同証の交付を受けていて、令和5年中の収入状況により引き続き対象となる人には7月下旬に同証を郵送します。新たに交付を希望する人は、事前に申請してください。
対象:
・住民税課税所得が145万円以上690万円未満の世帯
・住民税非課税世帯

申請・問合せ先:国保医療課
【電話】64-1332(国民健康保険)
【電話】64-1374(後期高齢者医療・福祉医療費助成制度)

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