市は、障がいのある人に手当を支給しています(下表)。新たに該当すると思われる人は相談してください。障害者手帳の有無は問いませんが、医師の診断書が必要です。また、所得制限があります。詳しくは問い合わせてください。
なお、発達障がいと診断され、在宅での日常生活において常時特別な介護を必要とする場合も、両手当の対象となる場合があります。
申請方法:障がい福祉課にある認定請求書などに、手当用の医師診断書を添えて提出してください。
申請・問合せ先:障がい福祉課
【電話】64-1372
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