身体に障がいのある人が、介護保険を利用して福祉用具の貸与を受けた場合の自己負担額を助成します。
申請対象:1~6月の福祉用具貸与の自己負担分手帳取得月からが対象です。
対象者・福祉用具:下表のとおり
申請方法:介護保険自己負担額の領収書(写し可)、介護保険被保険者証・身体障害者手帳の写し、振込先が分かるものを持参してください。新たに申請する人や口座を変更する人は、通帳の写し(名義・支店名・口座番号が分かるページ)が必要です。
申請期間:9月2日(月)~30日(月)
※下肢機能障害4級以下でも、上肢機能障害が2級以上の場合は対象となります。ただし、内部障害は対象外です。
■制度改正のお知らせ
制度改正により助成額の減額や助成の対象外となる場合があります。なお、対象となる福祉用具や障がいの内容・程度については変わりません。詳しくは、問い合わせてください。
◇今年度から対象外に
65歳以降に身体障害者手帳を取得した人は対象外です。
◇令和7年4月から対象外に
介護保険サービスの利用者負担割合が2・3割の人は対象外となります。今年度の利用分は助成額を段階的に減額します。
申請・問合せ先:障がい福祉課
【電話】64-1372
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