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《実録》ちょっと待った!その契約 消費生活相談の現場より

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京都府京田辺市

■年末年始も悪質商法にご用心!
この時期、特に注意が必要な悪質商法の事例を紹介します。市ホームページでもさまざまな相談事例を掲載していますのでご覧ください。

◇事例(1)
1回限りと思ったら、また商品が届いた!
動画サイトなどで「解約不要」「定期しばりなし」という広告を見て、1回だけだと思って化粧品を申し込んだら、2回目以降が高額な定期購入だった。

「解約不要」と広告に表示されていても、販売業者は「あなたが申し込んだ商品は4回購入しないといけない定期購入のコースです」と主張するケースがあります。
最初に見た広告や契約内容が分かる最終確認画面をスクリーンショットで保存し、証拠を残してください。

◇事例(2)
代引き配達で支払ったら、偽物だった!
ネットの広告に「今だけ緊急在庫放出」と表示されていた。欲しかったブランド品の財布が安くなっていたので、代引き配達で購入した。届いた商品を見ると、サイトの写真とは異なり、ブランドの刻印がなかったほか、素材も安っぽく、縫い目も粗かった。販売業者にメールで連絡したが返信はなく、電話番号の表示はなかった。

悪質サイトには次の特徴があります。
・販売価格が大幅に値引きされている
・販売業者の電話番号がない
・サイト内の文章に不自然な日本語が使われている
・振込先が個人名義
代引き配達で代金を支払ってしまうと、後で商品が偽物と判明しても、業者から返金してもらうことは困難です。
支払う前に送り状に記載されている「依頼主」を確認し、申し込んだ販売業者と異なる場合は受取拒否をしましょう。

◇事例(3)
本物のメールと思って個人情報を入力したら、詐欺のメールだった!

宅配便の不在通知のメールや、銀行・クレジット会社・公的機関などをかたって偽のメールが送られてくる場合があります。これはクレジットカードやネットバンキングのID・パスワードなどの個人情報をだまし取る「フィッシング詐欺」の手口です。
送信元が実在する事業者や公的機関に見えるメールだったとしても安易にアクセスせず、公式サイトなど確かな情報源から内容の真偽を確認しましょう。

相談・問合せ先:
消費生活センター(産業振興課内)【電話】63-1240(平日午前9時~正午・午後1時~4時)
悪質商法110番(京都府警察本部内)【電話】075-451-9449(24時間対応)

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