■市税などの納期限
・納期限内に納付されなかったときは、督促手数料200円を加算し、督促状を発送します。
・滞納した場合、延滞金を徴収することがあります。また、滞納分の税の徴収は京都地方税機構が行います。
・口座振替・自動払込の人は、納期限の前日までに登録口座の預貯金残高を確認してください。
■eL(エル)-QR(地方税統一QRコード)を使ったキャッシュレス納税
市税の納付書には、eL-QR(地方税統一QRコード)が印字されています。スマートフォンアプリ(PayPay・auPAY・d払いなど)から直接「eL-QR」を読み取ると納付できます。利用可能なスマートフォンアプリなど、詳しくは地方税お支払サイト(本紙の二次元コード参照)をご覧ください。
対象:市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)
問合せ先:税務課
【電話】64-1318
■個人事業主の事業所 開設・変更・廃止は届け出を
市内に事務所・事業所がある個人事業主は、事業所開設の届け出が必要です。新たに事業を開始した人や、まだ市に届け出をしていない人は、所在地・屋号・事業内容などを申告してください。また、届出内容の変更・事業の廃止をした場合にも申告が必要です。
申告方法:市ホームページか税務課にある申告書を提出してください。
申告・問合せ先:税務課
【電話】64-1317
■国保税・後期高齢者医療保険料を特別徴収
市は国民健康保険税(国保税)と後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金から差し引き)しています。2月に国保税・後期高齢者医療保険料を特別徴収で納付する人は、原則として4・6・8月も2月と同額が特別徴収されます。ただし、世帯主が4月から令和8年3月末までに75歳になる場合は、4月以降の国保税は特別徴収せず、普通徴収(口座振替か納付書払い)に変わります。なお、次の全ての要件を満たす人は、4月以降新たに特別徴収となる場合があります。
対象世帯:
〔国保税〕
・世帯主が国保加入者
・世帯内の国保加入者全員が65~74歳
・年額18万円以上の年金を受給し、国保税と介護保険料の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない
〔後期高齢者医療保険料〕
・後期高齢者医療の被保険者
・年額18万円以上の年金を受給し、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない
◇口座振替に変更できます
特別徴収を希望しない場合は、次の(1)か(2)の方法で口座振替の手続きをしてください。1月31日(金)までに申請すると、4月分から口座振替に変更します。
手続方法:
(1)市内の指定金融機関に、通帳・届出印・保険証などの被保険者番号が分かるものを持参して口座振替依頼書を提出後、国保医療課に口座振替依頼書の控え・本人確認書類を持参してください。
(2)国保医療課に、本人確認書類とキャッシュカード(暗証番号の入力が必要)を持参し、ペイジー口座振替の登録を行ってください。
指定金融機関:京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・京都やましろ農業協同組合・ゆうちょ銀行
申請・問合せ先:国保医療課
【電話】64-1332(国保)
【電話】64-1374(後期高齢者医療)
■国保税、後期高齢者医療・介護保険料 納付済確認書(普通徴収分のみ)を郵送
市は、国民健康保険税(国保税)・後期高齢者医療保険料・介護保険料の普通徴収(口座振替か納付書払い)の人に「確定申告用納付済確認書」を1月下旬に郵送します。特別徴収(年金から差し引き)の人は、年金保険者(年金機構など)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」を確認してください。
令和6年中に納付したこれらの保険税(料)は、同年分の確定申告・個人住民税申告の時に、費用を負担した人の社会保険料控除として申告できます。ただし、特別徴収で納付した場合、社会保険料控除として申告できるのは年金受給者本人に限られます。
なお、非課税年金(遺族・障害年金など)から特別徴収されている人で、納付済確認書が必要な場合は問い合わせてください。
問合せ先:
国民健康保険・後期高齢者医療に関すること…国保医療課【電話】64-1332【電話】64-1374
介護保険に関すること…介護保険課【電話】64-1373
■日本政策金融公庫融資 新規開業資金の利子を補給
対象者:次の全てを満たす人
・市内に在住し、市内に事業所を有している
・市税を滞納していない
・令和6年4月1日以降に融資を受けている
・融資額が1,500万円以下
対象:令和6年4月1日~12月31日に支払った利子
内容:支払い済みの利子の年利1%相当額を助成
申請方法:市ホームページにある申請書に必要書類を添えて申請してください。
申請期限:2月28日(金)
申請・問合せ先:産業振興課
【電話】64-1364
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