判断能力が十分でない人の権利と財産を守ることを目的に、契約や財産管理などを支援する成年後見制度。同制度の活用が、高齢化などにより増加する中、市では、市民間の新たな助け合いの形として「市民後見人」を養成。今回はその役割などについて紹介します。
■市民後見人とは
弁護士や司法書士等の資格を持たない、親族以外の市民による成年後見人などのこと。支援を受ける人が、住み慣れたまちで安心して暮らし続けられるように、身近な立場で支援を行います。
▽市民後見人として活動するまで
市が開催する養成講座を受講
(必要な知識・技術を習得)
↓
選考
市民後見人候補者名簿に登録
↓
支援を希望する人などが家庭裁判所に申し立て→選任され、活動開始
「同センターでは、選任後も活動をサポートします。」
▽主にこのような支援を行います
身上保護
・転居や施設入所の契約
・入院の手続き など
財産管理
・通帳などの管理
・生活費の支出 など
◇市民後見人として活動してみたい方は
市民後見人養成講座説明会 [オンライン有]
とき:7月15日14時(約2時間40分)
会場:ひと・まち交流館京都(下・河原町五条下る東側)
対象:市内在住の25~69歳(5年4月1日時点)。※その他要件有
料金:無料
申込み:HPを確認。先着順
◇支援を希望する方は
まずは同センター(下・河原町五条下る東側ひと・まち交流館京都)に相談を!
時間:9~17時
休み:第3火曜(祝日の場合は翌平日)
問合せ:成年後見支援センター
【電話】354-8815【FAX】354-8742
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