※入院時の食事代・居住費などは支給対象外
■(1)ひとり親家庭等医療
対象(医療保険加入者)(※(1)(2)は所得制限有):
・生計を一にする父または母がいない18歳以下の方(18歳は3月31日を迎えるまで)、その18歳以下の方と生計を一にする父または母
・両親のいない児童と、その児童を扶養する19歳以下の方など
支給額:医療保険の自己負担額
問合せ:区役所・支所(子どもはぐくみ室)
■(2)老人医療
対象(医療保険加入者)(※(1)(2)は所得制限有):65~69歳で、本人・配偶者などの前年の所得税が非課税の方
支給額:医療保険の自己負担額の一部
問合せ:区役所・支所(健康長寿推進課)
■(3)子ども医療0~15歳(15歳は3月31日を迎えるまで)
対象(医療保険加入者)(※(1)(2)は所得制限有):
支給額:医療保険の自己負担額の一部
問合せ:子ども家庭支援課分室
【電話】251-1123【FAX】251-1132
※その他要件有
※(1)(2)の問い合わせについて、京北地域にお住まいの方は京北出張所(保健福祉第一担当)へ
健康保険証を持参の上、区役所・支所などの窓口で申請してください((3)は郵送申請可)。
制度によっては、身体障害者手帳、戸籍謄本なども必要です。
詳しくはHPをご覧ください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>