■全ての人が尊重し合い、思いやりの輪を広げましょう
市では、障害のある方もない方も安心していきいきと暮らせる社会づくりを進めています。今回は、障害のある方へ日常生活でできる配慮の対応例を紹介します。
▽配慮の対応例
障害の特性や場面によって対応はさまざまやけど、勇気と優しさを持って、行動に移してみてなぁ~。
[視覚障害のある方への配慮]
書類を渡す時は、内容が分かるように読み上げる、大きな文字にする。
[知的障害のある方への配慮]
分かりやすい言葉を使い、漢字にふりがなを振る。
また、相手の返答をゆっくり待つ。
[精神障害のある方への配慮]
不安を与えないように穏やかに話す。
また、一度に多くの情報を伝えず、理解を確認しながら説明する。
[聴覚障害のある方への配慮]
手話や筆談で応じる。また、口元や顔がしっかり相手に見えるように話す。
◆事業者の「合理的配慮」の提供が義務化
2024年4月から障害者差別解消法が改正され、事業者による、過重な負担にならない範囲で行う合理的配慮の提供が義務化されます。
▽事業者が行う合理的配慮の例
・車いすで段差が上がれない→簡易スロープを設置し、移動を補助
・電話での問い合わせが難しい→FAXやメールなどでも対応
「HPでは、その他の対応例や障害者差別解消法について紹介しています。」
問合せ:障害保健福祉推進室
【電話】222-4161【FAX】251-2940
<この記事についてアンケートにご協力ください。>