■伝建地区内での外観工事には申請が必要です
多くの方々から、唯一無二の伊根浦の風景への称賛の声を聞かせていただいております。これもひとえに住民の皆様のご解、ご協力のおかげであると感謝申し上げます。
伝建補助事業も今年度までに180件あまりが実施されておりますが、補助事業ではなくとも、伊根浦伝建地区内では、外観工事(現状変更行為)を行う際には一定の規制がかかり、教育委員会へ許可申請を必要とします。今回は、現状変更行為と、申請に関する一連の流れをお伝えします。
伊根浦伝建地区内で外観工事(現状変更行為)を行う場合は、教育委員会への許可申請が必要です。
▽現状変更行為とは
外観の改変等に係る行為で、条例に規定する行為。詳細は以下のとおり。
・建物などの新築、増築、改築、移転又は除去
・建物などの修繕、模様替え又は色彩の変更で、その外観を変更することとなるもの
・宅地の造成、その他の土地の形質の変更
・竹木の伐採
・土砂の類の採取
・水面の埋め立て
▽現状変更行為許可申請の流れ
(1)建物の所有者等が外観の改修を予定する。
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(2)その工事が建物の修繕、模様替え又は色彩の変更で、その外観を変更することとなるものである。(具体的な判断で迷われる場合は教育委員会にお問合せください。)
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(3)現状変更行為許可申請書に必要事項を記入し、添付資料とともに教育委員会に提出する。
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(4)教育委員会から現状変更行為許可決定通知書、現状変更行為許可証(A3版)が所有者等に送付される。
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(5)現状変更行為許可証を掲示したうえで工事に着手し、完了後、写真等を添付して現状変更行為完了通知書を教育委員会に提出する。
※近年、許可証を掲示しないままに工事に着手される事例が散見されます。工事の際は、必ず教育委員会発行のA3サイズ許可証を掲示したうえで施工してください。
◇現状変更行為をされるときは事前に許可を!
伝建地区内の建築物すべてにおいて外観を変更される場合には、道路側・海側から見えない部分も含み、一定の規制がされます。必ず事前に教育委員会へご相談のうえ許可を受けてください。
お問合せ:教育委員会事務局 社会教育文化財保護係
【電話】32–0718
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