■町・府民税の申告に関するご案内
▽申告相談実施期間(各地区巡回)
令和7年2月17日(月)〜
※日程・会場の詳細は『広報伊根1月号』と『いねばん』に掲載します。
▽町府民税の申告が必要な方
令和7年1月1日時点で町内に住所があり、左記の「町府民税の申告をしなくてもよい方」の要件に該当しない方
※所得のない人もその旨の申告が必要です。
※ご自身で申告が必要かどうか判断できない場合でもお気軽に会場へお越しください。
▽町府民税の申告をしなくてもよい方
・令和6年分の所得税の確定申告書を提出した人
・給与所得のみで、勤務先から源泉徴収票を受け取った人
・公的年金に係る所得のみの人
・令和6年中に収入がなく、税法上の被扶養者の人
※公的年金に係る所得のみの人で生命保険料控除等を受ける場合や、被扶養者の人で令和7年6月以降に所得証明書等の発行が必要な場合には申告が必要です。
▽申告相談を利用する際の必要書類
・令和6年中の収入が分かる書類(給与や年金の源泉徴収票など)
・所得控除に必要な書類(生命保険料、地震保険料の払込証明書など)
・事業所得のある方は「住民税の収支内訳書」および必要経費関係書類
・本人確認書類
1点で良いもの…マイナンバーカード(顔写真つき)
2点必要なもの…(1)マイナンバー通知カード(2)運転免許証、健康保険の被保険者証等
※印鑑は不要です。
▽町・府民税申告書について
申告書の事前送付は行いません。用紙は役場窓口でお受け取りいただくか、町ホームページからダウンロードいただけます。
前年度に申告相談に来られた方で、事業収入のあった方には「住民税の収支内訳書」を送付しますので、会場にお越しになる前に収支内訳書を作成してください。
お問合せ:住民生活課税務係
【電話】32–0503
■(申告相談)収支内訳書の事前作成にご協力ください
収支内訳書とは、農業や漁業などの事業による所得のある方が、1月1日から12月31日までの1年間の収入、経費等を勘定科目ごとに集計し、事業所得を計算するためのものです。
相談時間及び待合時間の短縮のため、収支内訳書を事前に作成し相談会場にお持ちください。
前年度に申告相談に来られた方で、事業収入のあった方には収支内訳書の用紙を送付しました。お手元にない方や、令和6年中に新たに事業を開始された方は役場窓口、町ホームページに準備していますのでご利用ください。
事業所得金額は次の算式により計算し、給与所得や年金等の雑所得と合算の上、住民税額を算出します。
事業所得金額=総収入金額–必要経費
◆(記入例)お米の販売をされている農家の方
▽収入金額
・米を1年間で50万円販売した→販売金額の欄に「500,000」
・中山間地域等直接払交付金 30,000円の交付があった→雑収入の欄に「30,000」
▽経費
・小作料として米5袋(1袋30kg)で支払った
→買取価格を参考に現金に換算する 例)1袋6,730円→5袋×6,730円=33,650円→小作料・賃貸料の欄に「33,650円」
・種苗を5万円分購入した→種苗費の欄に「50,000」
・買い物などの自家用と農業の両方で使用している自動車で、ガソリン代を5万円支払った
(1)使用日数や走行距離などから、農業で使用している割合で案分する。
(2)5分の2使用している→50,000円×2/5=20,000円→動力光熱費の欄に「20,000」
※収支内訳書への記入が難しい場合は、必要経費の種類ごとに領収書やレシートを仕分けし、合計金額を計算ください。
◆~医療費控除を受けられる方へ~
領収書を仕分けし、医療機関ごとに合計金額を計算してください。
※詳細は本紙をご覧ください。
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