■屋外広告物QandA
お店の看板や広告看板などを表示するときに申請が必要だと知っておられますか?伝建地区(禁止地域)では必ず、伝建地区以外(許可地域)では条件により必要になります。
Q.屋外広告物とは?
A.常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆に対し表示される看板・はり紙・広告板などです。イベントのポスターやのぼり旗等の簡易なものも該当します。
Q.どんなときに申請が必要?
A.屋外広告物を表示するときや色彩の変更をするとき、撤去するときなどに申請が必要です。
伝建地区ではすべての屋外広告物で申請が必要になりますが、伝建地区以外では屋外広告物の大きさ等により申請が不要になる場合があります。
また、表示・掲出前に申請した場合は、屋外広告物許可手数料が免除されます。
Q.のぼり旗は掲出してもいいの?
A.伝建地区では掲出できません!伝建地区以外では立看板と同じ取扱いです。
Q.はり紙、ポスター等は申請が必要?
A.種類によって、申請が必要です。下記の図をご確認ください。
ご不明な点や、詳細については下記までお問合せいただくか、QRコードからご確認ください。
(QRコードは、本紙をご覧ください。)
お問合せ:企画観光課商工観光係
【電話】32-0502
■みんなで徹底しよう「三ない運動」
政治家の寄附は禁止(贈らない)!
政治家の寄附を求めない!
受け取らない!
◆政治家の寄附は禁止!有権者が政治家に寄附を求めることも禁止!
年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会の多いシーズンです。
そこで、この機会に皆さまに改めてご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)です。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。皆さま一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
(詳細は、本紙をご覧ください。)
◆総務省ホームページ なるほど!選挙「寄附の禁止」
【HP】https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html
※詳細はお近くの選挙管理委員会までお問い合わせください。
◆次の行為が禁止されています
▽平時より禁止されるもの
・政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
・政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
・政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
・政治家の後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
▽選挙に関して行うことが禁止されるもの
・政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名称が表示されている団体が、選挙に関し、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず処罰されます。
・請負等の契約の当事者の寄附の禁止
国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者がそれぞれの選挙に関して寄附をすることや、これらの者からそれぞれの選挙に関して寄附を受けることは、罰則をもって禁止されています。
▽その他、禁止されている行為
・政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
・政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
※広報誌「総務省」(2024年12月号)より
<この記事についてアンケートにご協力ください。>