◆第3子以降の加算額を引き上げ
第2子の加算額と同額に引き上げられます。
◇これまで(所得に応じて決定)
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円~3,230円
↓
◇11月分から(所得に応じて決定)
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円
◆受給資格者本人の所得制限の限度額を引き上げ
所得制限の限度額(変更後)
※扶養義務者の所得制限限度額については変更なし
◆手当を受給するための手続き
・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、申請不要です。
・申請者本人の所得が所得制限限度額を超えるために児童扶養手当の申請をしていなかった人は、6年10月末日までに申請してください。
※11月以降に申請の場合は、申請された翌月分手当から支給されます。
問合せ:こども福祉課
【電話】20-8733
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