■7年度 市民税・府民税 税制改正
◇簡易な扶養控除申告書の創設
7年1月1日以降の給与等について提出する扶養控除等申告書において前年に記載した内容から異動がない場合、記載すべき事項の記載に代えて、異動がない旨の記載によることが出来ることとされます。
◇住宅ローン控除の拡充
・借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が6年に入居する場合には、4・5年入居の場合の水準が維持されます。
・合計所得金額1000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル(改正前床面積要件…50平方メートル)以上に緩和する措置について、建築確認の期限が6年12月31日まで延長されます。
問合せ:税務課
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