届出により、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分の出産予定被保険者の所得割保険料と均等割保険料を年額から減額します。
対象:5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者。妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)。
受付期間:出産予定日の6カ月前から届出が出来ます。出産後の届出も可能です(出産前に届出を行い、出産予定月と実際の出産月が異なる場合、原則再計算は行いません。)
必要書類:届出書、母子健康手帳・出生届の受理証明書など※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
・多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分を減額します。
・5年11月に出産した場合、6年1月相当分の保険料を減額します。
・保険料が減額され、過払いの保険料が生じた場合、後日還付の案内を送ります。
問合せ:国民健康保険課
【電話】22-3141(代表)(内線2266、2265)
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