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[4月1日~6月30日]愛犬には必ず狂犬病予防注射を

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京都府宇治市

飼い主は狂犬病予防法により、生後91日以上の犬に、年1回、4月~6月の間に狂犬病の予防注射を受けさせ、住所地の市町村が交付した注射済票を身に付けさせることが義務付けられています。

■狂犬病とは
人を含む多くの哺乳類が感染し、人が感染し発症すると100%死に至る恐ろしい病気です。現在日本では予防接種の義務化等により、狂犬病の発生はありません。しかし、近隣諸国を含む世界のほとんどの地域では依然として狂犬病による死亡事例(年間約5万件)が発生していると推定されています。万が一に備え、日頃から予防しておくことが大切です。

■動物病院での予防注射
犬の登録をしている飼い主や、登録が済んでいない場合でも市が確認している飼い主へ、市から狂犬病予防注射案内はがきを3月中旬に送付します。注射を受ける際は、案内はがきを持って動物病院へ行ってください。
※診察料(初診料、再診料等)については、各動物病院に直接問い合わせてください。

■狂犬病予防注射済票の交付
動物病院で注射を打った後、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。動物病院で「狂犬病予防注射済証」をもらい、交付手数料550円と一緒に同課へ持参してください。なお、動物病院で直接狂犬病予防注射済票が交付される場合もあります。

■犬の登録
飼い主は、犬を飼い始めた日または生後90日を経過した日から30日以内に、市町村への登録が義務付けられています。同課窓口または動物病院で登録し、鑑札の交付を受け、犬に身に付けさせてください(登録出来ない動物病院もあるため、直接病院に問い合わせてください)。他の市区町村で登録された犬が宇治市内へ住所変更する場合は、同課窓口で宇治市の鑑札と交換します。その他、登録事項に変更があれば同課へ届け出てください。

問合せ:環境企画課
【電話】20-8726

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