文字サイズ
自治体の皆さまへ

情報BOX(1)

13/17

京都府宇治市

今後のイベントや行事の情報をお届けします。

■くらしの資金夏期貸付事業
失業や病気・事故などで生活にお困りの世帯に、生活資金の貸付を行います。
対象:次の全てを満たす世帯
・7月1日現在、宇治市に住民登録があり、6カ月以上在住している
・収入が生活保護(生活扶助)基準の1・8倍以下
・原則、夏期ボーナスが10万円を超えない世帯
・生活保護及び中国残留邦人等に対する支援給付を受給していない
・既にこの資金の貸付を受けている世帯は、貸付額の半額以上を返済している
貸付金額:10万円以内(既にこの資金の貸付を受けている場合は10万円から未返済の額を除いた金額)
貸付条件:無利子、無担保
返済方法:4カ月間の据置後、最長20回月賦で返済。
地区の民生児童委員に相談の上、申込書に家族全員が記載されている住民票(7月1日以降に発行、続柄・世帯主あり)を添え、7月1日(月)~12日(金)午後5時までに、社会福祉協議会(【電話】22・5650)へ(土・日曜日除く)。

■ご存じですか?福祉医療費助成制度
次の区分に応じ、保険診療の自己負担分を助成します。いずれも所得制限、年齢制限があり、申請が必要です。詳しくは年金医療課福祉医療係へ。
◇区分と対象
(1)ひとり親
対象:ひとり親家庭等の18歳までの子と親
内容:保険診療の自己負担分を全額助成

(2)障害
対象:75歳未満で重度の障害のある人(※)(後期高齢者医療被保険者を除く)
内容:(1)と同じ

(3)老人
対象:65歳~69歳の人
内容:保険診療の自己負担分が2割に、または3割のままの人も自己負担限度額を適用

(4)重度心身障害老人健康管理事業
対象:後期高齢者医療被保険者で重度の障害のある人(※)
内容:(1)と同じ
※…身体障害者1・2級を所持している人、療育手帳A相当を所持している人、身体障害者手帳3級を所持しIQがおおむね50以下の判定を受けた人、療育手帳Bを所持している非課税世帯の人。
(8月1日から対象が拡大します〔精神障害者手帳1級を所持している人等〕。詳しくは市ホームページで確認出来ます。)

◇現在この制度を受けている人へ
8月以降も引き続き該当する人には、7月中旬に新しい受給者証等((1)(2)(3)は黄色の受給者証、(4)は桃色の対象者証(シール))を送付します。

◇「老人」の制度を受けている人へ
住民税非課税世帯の人には、福祉医療費の高額療養費における自己負担限度額が適用される「限度額適用認定証」(以下、「認定証」)が交付されます。該当する人には、7月中旬に前記の受給者証と併せて、新しい認定証を送付します。

■鈴の音会 研修会
認知症の人を介護している家族の交流会です。毎月第4金曜日の午後に開催しています。
日時・内容:7月26日(金)
・研修(医師の講演)…午後1時~2時
・交流会…午後2時~3時
場所:京都認知症総合センター(宇治里尻)
対象:認知症の人を介護している家族(認知症の本人または家族が市内在住・在勤・在学)
定員:先着30人
講師:森俊夫さん(府立洛南病院医師)
申込み:氏名(ふりがな)・住所・電話番号・講座名を、7月1日(月)~19日(金)(必着)に、郵送・電話・ファクス・Eメールで、中宇治地域包括支援センター(〒611・0021 宇治琵琶1-3【電話】28・3686【FAX】28・3190【E-mail】ujilemon@poppo.or.jp)へ。

■国民年金保険料免除・納付猶予制度
◇7月1日(月)から新年度の申請受付を開始
国民年金の保険料を納めることが経済的に困難な人(任意加入者を除く)は、日本年金機構による審査で承認されると、保険料を免除または納付猶予される制度があります。免除等制度の詳細や申請書等は、日本年金機構のホームページで確認出来ます。
申請方法:所定の申請書と添付書類
・マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの
・過去に失業した人は、雇用保険被保険者離職票か雇用保険受給資格者証の写し
を、郵送か年金医療課窓口へ。
※代理申請の場合は、委任状・代理申請者の本人確認書類も必要。
※申請が遅れると、障害年金等の受け取りが出来なくなる場合があるため、早めに申請してください。

◇未納期間はありませんか
申請時点の2年1カ月前の月分まで、さかのぼって免除申請が出来ます。

◇継続申請の人
昨年度継続申請で全額免除または納付猶予が承認された人は申請不要ですが、審査の結果、却下された場合は、改めて申請することで一部免除が承認される場合があります。失業等を理由とする特例免除や一部免除だった人は改めて申請が必要です。

■国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ
◇高額な治療を受ける場合
高額な治療を受ける際に「限度額適用認定証」(以下、「認定証」)を提示すれば、所得により定められた自己負担限度額までで済みます。必要な人は担当課で申請してください。
・70歳未満の人…所得に関わらず認定証が必要
・70歳以上の人…所得によって認定証の申請が必要

◇7月31日が有効期限の認定証の交付を受けている人
・国民健康保険(~74歳)
引き続き必要な人は、更新手続きが必要(7月中旬に送付する申請書で、国民健康保険課へ申請してください(郵送可))

・後期高齢者医療制度(75歳~)
引き続き該当する人には、7月中旬に新しい認定証を送付します(申請不要)。なお、該当すると思われる人で、まだ申請していない人には申請書を送付します。希望する人は年金医療課へ申請してください(郵送可)。

◇「後期高齢者医療被保険者証」「高齢受給者証」を送付
8月から使う「後期高齢者医療被保険者証」「高齢受給者証」(国民健康保険被保険者で、70~74歳の人)は、7月中旬に送付します。

◇「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付
7月中旬に同通知書を送付します。6月以降に満75歳になった人には、8月以降に順次送付します。

問合せ:
・国民健康保険…国民健康保険課
・後期高齢者医療保険…年金医療課

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU