高校生の年代まで対象を拡大し、所得制限を撤廃します。新たに受給資格が生じる人は必ず申請してください。
◆改正内容
支給額:(10月分から)
・3歳未満…児童1人あたり月額1万5千円(第3子以降は3万円)
・3歳~高校生の年代(18歳年度末まで)…児童1人あたり月額1万円(第3子以降は3万円)
申込み:
・現在受給しており、制度改正により増額になる人は原則、申請不要です。
・現在受給しておらず、制度改正により新たに受給資格が生じる人は、申請が必要です。対象と見込まれる世帯には、個別に通知を送付していますので、必要な人は申請してください(公務員の人は職場に確認してください)。
※児童と別居している場合等、通知が届いていない人は問い合わせてください。
申請期限:8月30日(金)
※期限を過ぎても、7年3月31日までの申請で、6年10月分から遡って受給できます。
問合せ:こども福祉課
【電話】20-8733
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