近年、空家や廃屋の増加に伴い、老朽家屋の倒壊や建築材の飛散、管理不足による火災の発生などの危険が高まっています。
町では、住民の皆さまが安心して生活できる環境を確保するため、管理不全の空家等を除去する際に、費用の一部を補助します。
対象:(1)~(3)を全て満たし、(4)または(5)に該当する空家
(1)町内に建てられている
(2)個人所有
(3)公共事業等の補償対象外
(4)不良住宅(住宅地区改良法に基づく)
(5)特定空家等または要観察空家と判断され、町長が除却を認めたもの
補助額:
・不良住宅…補助対象経費の5分の4(上限80万円)
・特定空家又は要観察空家…補助対象経費の5分の2(上限40万円)
詳しくは、町HPまで。
※補助金には限りがあります。申請はお早めに。
問合せ・申込先:まちづくり推進課
【電話】88-6616
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