「遠くに住んでいて利用する予定がない」
「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
▼そんな相続した土地の管理にお困りの方へ
○相続土地国庫帰属制度のポイント
・相続等により取得した土地について、所有者からの申請により、所有権を国に移転することができるようになります。
・申請先は、土地の所在地を管轄する法務局(本局)となります。
・帰属させることができる土地については、建物がないことなど、法令で定める要件を満たす必要があります。
・本制度の活用には、負担金の納付などの費用負担が必要です。
○制度に関する詳細は、
「法務省 国庫帰属」で検索してください。
お問合せ:【電話】075-231-0131からプッシュボタン2番→5番を押し、つながりましたら「相続土地国庫帰属制度の相談」であることをお伝えください。
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