◆来月からマイナ保険証での受診が始まります
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、医療機関受診の方法は、次の3つのいずれかとなります。
(1)令和6年12月2日以降が有効期限の紙の国保被保険者証をお持ちの方
証に記載の有効期限(最長で令和7年12月1日)までは保険証が使用できます。有効期限到来後や保険証を紛失等の際は、次の(2)、(3)をご覧ください。
(2)マイナ保険証をお持ちの方
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用ください。なお、マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には、(1)の方法または別途交付する「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と合わせてご提示ください。
(3)マイナ保険証をお持ちでない方
(1)(2)どちらにも該当しない方は、別途交付する「資格確認書」をご提示ください。
◎「資格情報のお知らせ」及び「資格確認書」は、令和6年12月2日以降に新規加入する方等には手続きの際、(1)の保険証をお持ちの方には有効期限到来までに交付します。
◎健康保険の自己負担分を助成する各種制度の受給者証は、(1)~(3)いずれの場合も引き続き必要です。
[例]子育て支援医療費、福祉医療費(ひとり親家庭医療費・障がい者医療費)、重度心身障がい老人健康管理事業費、老人医療費、自立支援医療費(更生医療、育成医療、精神通院医療)助成など
※会社にお勤めの方など、国保以外の健康保険に加入の方は、加入先の保険にお問い合わせください。
◆マイナ保険証の登録はお早めに
マイナ保険証をお持ちでない方は、早めのご登録をお願いします。マイナンバーカードへの保険証利用登録は「マイナポータル」(WEB)のほか、医療機関・薬局のカードリーダー他で行うことができます。
問合せ:健康対策課
【電話】88-6610
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