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自治体の皆さまへ

暮らしの情報-お知らせ(1)

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京都府宇治田原町

■歳末たすけあい運動
~つながりをたやさない社会づくり あなたは一人じゃない~
共同募金事業として、毎年12月に行われている歳末たすけあい運動。募金は、地域サロン活動への助成や一人暮らし高齢者へのおせち料理配食サービス等に活用されます。皆さんのご協力をお願いします。

問合せ・申込先:
社会福祉協議会【電話】88-3294
福祉課【電話】88-6635

■特別配食サービス高齢者の方へおせち料理をお届け
歳末たすけあい運動の配分金を活用し、高齢者の方へ特別配食サービスとしておせち料理をお届けします。
※1世帯1食に限る。
対象:
(1)満75歳以上の一人暮らしの方
(2)満80歳以上の高齢者のみの世帯
※いずれも町内在住者のみ。正月に家族や親戚等と過ごす世帯は除く。
利用料:1食2千円(当日払い)
申込期限:12月6日(金)
申込先:地区の民生委員
配食日時:12月31日(火)午後1時30分~

問合せ:社会福祉協議会
【電話】88-3294

■児童手当支払通知書の送付を廃止します
これまで児童手当の支払月に支払金額等を記載した「支払通知書」を送付していましたが、令和6年10月の制度改正に伴い、令和6年12月支払分から「支払通知書」の送付を廃止します。
支払状況は、偶数月の10日以降に通帳記帳等によりご確認ください。
なお、制度改正に伴う「認定通知書」や「額改定通知書」は後日、郵送します。

問合せ:子育て支援課
【電話】88-6636

■人権に関する3つの法律(人権三法)を知っていますか?
平成28年に人権三法と呼ばれる法律が施行されました。部落差別が今なお存在することを認め、部落差別の解消に向けて取り組むことが重要な課題であると明記された「部落差別解消推進法」、外国人に対する差別的言動の解消を目的とした「ヘイトスピーチ解消法」、障がいを理由とする差別的言動の解消および合理的な配慮を求めた「障害者差別解消法」の3法です。しかし、現実の社会には、同和問題、女性に対する暴力、子どもや高齢者への虐待、障がいのある方に対する差別など、さまざまな人権侵害が依然として存在しています。最近では、インターネットやSNSでの誹謗中傷など、新たな人権問題も発生しています。
12月4日(水)~10日(火)は「人権週間」です。一人ひとりが人権を大切にすることの重要性を認識し、他人の人権に十分配慮した行動がとれるよう、人権について一層理解を深めましょう。

問合せ:総務課
【電話】88-6631

■建物を取り壊したときは申告してください
所有している固定資産課税台帳に登録された家屋(住宅、店舗、工場、倉庫等の建物)を取り壊した場合は、役場への申告が必要です。
申告が漏れていると、次年度も固定資産税が課税される場合があります。

問合せ・申込先:税住民課
【電話】88-6633

■償却資産を申告してください
償却資産は、固定資産税の課税対象となる資産で、毎年1月1日時点での所有状況を申告する必要があります。
令和7年度償却資産の申告書等の提出は、京都地方税機構にお願いします。
なお、前年度に申告された方へは、申告書等や申告案内ハガキが12月中旬に京都地方税機構より発送予定です。
申告内容:資産の種類や取得額・時期、耐用年数など
対象者:工場や商店、農業、飲食店などを営む方や会社
申告不要な資産:
・耐用年数が1年未満
・取得価格が10万円未満で一時に損金算入されたもの
・取得価格が20万円未満で一括して3年間で損金算入されたもの
・自動車や原動機付自転車など自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
申告期限:令和7年1月31日(金)
申告先:
・郵送
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階 京都地方税機構業務課償却資産担当
・持参
〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階 京都地方税機構申告センター
※郵送の場合と持参の場合で申告先が異なります。
※申告書は市町村ごとに作成してください。
※申告書用紙は京都地方税機構・町HPからダウンロードできます。

問合せ:
税住民課【電話】88-6633
京都地方税機構業務課償却資産担当【電話】075-414-4503

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