【5】特別職の報酬等の状況
(1)特別職の報酬等の状況(令和6年4月1日現在)
(注)特別職については、厳しい財政状況等に鑑み、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間、報酬等を減額している。
(注)退職手当の「1期の手当額」は、基礎給料月額(退職前1年間の給料総額の12分の1の額)及び支給率に基づき、町長及び副町長については1期(4年=48月)、教育長については1期(3年=36月)勤めた場合における退職手当の見込額
【6】職員数の状況
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