■国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さま
◇2日からの受診方法
マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)により、町国民健康保険(国保)および府後期高齢者医療制度(後期高齢)被保険者の方が医療機関を受診するときの方法は、次のいずれかとなります。
(1)12月2日以降が有効期限の(現行の)被保険者証をお持ちの方
現行の被保険者証に記載の有効期限まではそのまま使用できますので、ご安心ください。有効期限到来後の取扱いや、世帯内の資格に変更があったとき、紛失再発行などの場合は、次の(2)(3)をご覧ください。
なお、国保・後期高齢それぞれの現行の被保険者証の有効期限は、最長の方で次のとおりです。
・国保 令和7年12月1日
・後期高齢 同年7月31日
(2)マイナ保険者証をお持ちの方
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用ください。なお、カードリーダーがないなど、マイナ保険証を利用できない医療機関等では、(1)の被保険者証、または改めて交付する『資格情報のお知らせ』等を、マイナ保険証と一緒に医療機関等の窓口でご提示ください。
(3)マイナ保険者証をお持ちでない方
(1)(2)のいずれもお持ちでない方は、別途交付する『資格確認書』を医療機関等の窓口でご提示ください。
◇『資格情報のお知らせ』・『資格確認書』について
・『資格情報のお知らせ』は、国保・後期高齢とも、マイナ保険証をお持ちの方にのみ発行します。
・『資格確認書』は、次のように発行します。
国保…マイナ保険証をお持ちでない方にのみ発行
後期高齢…すべての方に発行(令和7年7月まで)
※『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』は、今月2日以降に国保・後期高齢に新しく加入した方等には役場での手続時に、(1)の被保険者証をお持ちの方には有効期限到来までに、申請不要で交付・送付します。
◇健康保険の自己負担助成制度の受給者の方
各種制度の受給者証は、上記(1)から(3)いずれの場合も、引き続き必要です。
問合せ:健康対策課
【電話】88-6610
会社にお勤めの方など、国保以外の健康保険に加入の方は、加入先の保険にお問い合わせください。
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