ごみの焼却は一部の例外を除いて法律で禁止されており、火災や公害の原因となります。
例外として認められるのは、風俗慣習など一部を除き、焼却以外の処理方法が困難な「やむを得ない」場合のみです。
野焼きや基準を満たさない焼却炉で燃やした場合、ダイオキシンやPM2.5が発生し、環境汚染や健康被害の原因となります。
田畑の刈草、もみ殻、樹木の剪定枝は、家庭系または事業系ごみとして処分するか、たい肥化するなどして処理しましょう。また、建設業や家具製造業などで発生する廃材は産業廃棄物として適切に処理してください。
◆ご注意ください
ごみの野焼きを行った場合、法により個人では5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方が科される場合があります(法人の場合は3億円以下の罰金)。
問合せ:
建設環境課【電話】88-6639
産業観光課【電話】88-6638
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