「し尿処理手数料(くみ取り手数料)」は、世帯制では平成8年度、従量制においては昭和59年度より据え置かれてきましたが、公共下水道の普及に伴うし尿収集世帯・収集量の減少や諸経費の高騰などにより、令和6年4月の請求分から、下記のとおり、改定されることになりました。
*1 定期収集:2か月ごとに徴収
*2 臨時収集:令和6年3月30日以降の収集から適用
*3 休日収集:くみ取りトイレの便槽からし尿が溢れているなどの場合のみの対応
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詳しくは、下記までお問い合わせください。
問合せ:城南衛生管理組合業務課
【電話】075-631-5171
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