3つの保険税・料を引き続き特別徴収(年金天引き)する方は、2月納付分と同額を4・6・8月に仮徴収します。また4月から「新たに特別徴収する方」には、仮徴収額決定通知書をお送りします。
次に該当する方は、年6回の年金受取りの際に、保険税・料を2か月分ずつ納付いただきます。
■介護保険料
65歳以上で特別徴収の対象となる年金が年額で18万円以上
■国民健康保険税
・世帯主が国民健康保険に加入している
・世帯の国民健康保険加入者がすべて65歳以上75歳未満
・介護保険料が特別徴収されている
・介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金額の2分の1未満
・特別徴収の対象となる年金が年額で18万円以上
■後期高齢者医療保険料
・介護保険料が特別徴収されている
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1未満
・特別徴収の対象となる年金が年額で18万円以上
※仮徴収…前々年(令和4年の所得をもとに仮の保険税・料で特別徴収(2月と同額)すること。前年所得が確定したら保険税・料を算出し、仮徴収した額と調整のうえ、10月以降の年金から残額を徴収します。
問合せ:
福祉課(介護)【電話】88-6635
健康対策課(後期・国保)【電話】88-6610
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