国民健康保険(国保)は、加入者の皆さんがそれぞれの収入に応じてお金を出し合い、病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように備える相互扶助の保障制度です。
◆令和6年度分の国民健康保険税納税通知書は6月中旬に発送します
令和6年度の国民健康保険税納税通知書は、6月中旬に郵送にて世帯主(納税義務者)の方宛に送付します。国保は世帯単位での加入が義務付けられており、世帯主の方が国保加入者でない場合(擬制世帯主といいます)であっても、保険税の納付義務が生じます。
保険税は1年分(12か月)を6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いいただくしくみになっています。4、5月以外の月は毎月納期がありますので、期限内納付へのご協力をお願いします。
また、年金天引きにより保険税を納付いただく世帯の4・6・8月の納付額は、令和5年度の税額で仮徴収を行い、10・12・翌年2月の納付額で令和6年度の税率に合わせ再調整します。
◆令和6年度保険税の税率見直しについて
国民健康保険税は、前年の所得をもとに算定する「所得割」、固定資産税額(土地・家屋)をもとに算定する「資産割」、被保険者数をもとに算定する「均等割」、加入世帯にかかる「平等割」の合計額で、基礎(医療)分、後期高齢者支援金分、介護分のそれぞれの税率から算出します。
令和6年度の保険税率は次のとおり一部引き上げの見直しを行っています。見直しにあたっては、被保険者の所得や年齢、世帯構成別の負担の公平化・平準化に努めています。町国保の将来にわたっての健全な運営のために、皆さまのご理解をお願いします。
▽令和6年度の税率等
◆国民健康保険税の軽減措置
国民健康保険税では、前年の所得の額に応じた軽減措置があります。
次の表の基準額以下の場合は、保険税の平等割と均等割が軽減されます
▽国民健康保険税の軽減措置 令和6年度
◆収入がない方も申告を
国民健康保険税や高額療養費、70歳以上の自己負担額は、前年の所得の申告等に基づき算定されています。障害年金や遺族年金の受給者、預貯金等で生活されていた方、扶養されていた方など、収入がない方も住民税の申告(収入がないことの申告)を行ってください。
※老齢年金の受給者は申告の必要はありません。
国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯でも、申告がない世帯は軽減措置の対象となりませんのでご注意ください。
◆解雇や倒産などで失業した方の保険税軽減
会社の倒産や解雇、雇い止めなど非自発的な理由により離職し、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として雇用保険を受給される方は、申請により国民健康保険税が一定期間軽減されます。この非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減を受けるには、届出が必要です。
対象となる方:次のすべての条件に該当する方が対象です。
(1)平成21年3月31日以降に失業した方
(2)失業時点で65歳未満の方
(3)雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者で雇用保険受給資格者証に記載された離職理由に11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかのコードが記載されている方
軽減内容:国民健康保険税の所得割額は、加入者の前年中の所得で算定しますが、非自発的失業者の所得割額は、前年中の給与所得金額を100分の30に減額して計算します。
届出に必要なもの:保険証、雇用保険受給資格者証
◆保険税の納付には口座振替をご利用ください
保険税の納付には、納め忘れがなく便利な口座振替をぜひご利用ください。
申込方法:次の町税等取扱金融機関で、預金通帳と通帳届出印を持参のうえ、「町税等口座振替納付依頼書」によりお申し込みください。「町税等口座振替納付依頼書」は役場または町内金融機関窓口に備えています。
※ゆうちょ銀行をご利用の場合は、ゆうちょ銀行が指定する依頼書をご利用ください。
取扱金融機関:京都銀行、京都中央信用金庫、京都やましろ農業協同組合、京都信用金庫、りそな銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行
◆コンビニ納付ができます
保険税の納付は、全国の主なコンビニエンスストアでできます。
コンビニエンスストアの営業時間内であれば、土・日曜日や祝日、夜間、早朝でも納付することができますので、通勤途中やおでかけのときにコンビニ納付をご利用ください。
◆スマホアプリでの納付も
スマートフォンアプリ(PayPay、LINEPay、auPAY、d払い)を使って納付書のバーコードをかざすだけで金融機関やコンビニエンスストア・町役場に出向くことなく24時間いつでもどこでも国民健康保険税が納付可能です。
利用方法:
1.スマートフォンに専用アプリをダウンロード・インストール。
2.利用者登録をし、納付額をチャージまたは登録口座に入金。
3.アプリケーションの請求書支払いを選択して、納付書に記載されているバーコードをスキャン。
4.支払情報を確認し、画面の指示に従って、納付。
◆「マイナ保険証」をご利用ください
本年12月2日から、被保険者証はマイナ保険証に切り替わります。(現在の紙の被保険者証も令和7年12月1日までは使用可)マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルや医療機関での申し込みも可能です。詳しくは、ご相談ください。
問合せ:健康対策課
【電話】88-6610
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